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「自己啓発の窓−行政行為−」

4 行政行為の瑕疵と無効
(3)無効の原因
イ 手続に関する暇疵
行政行為を行うに際し、法律で行政庁に対し所定の手続を踏むことを要求しているものがある。このような場合、法律が要求している公聴会の開催や利書関係人の聴聞などの手続を欠く処分は、暇疵ある行政行為ということになる。
そして、手続に関する暇疵のうち、無効原因となるとされるものは被処分者の利益を保護する目的で定められた手続に係る暇疵であるとされている。例えば、聴聞の機会を与えずに営業停止等の制裁的不利益処分をした場合などは無効な処分とされよう。しかし、手続はそれ自体が目的ではなく、処分の公正を期すものであり、手続上の暇疵があっても処分の内容に影響を及ぼしうる性質のものでなければ取消事由ないし無効事由となりえない。
ウ 形式に関する暇疵
行政行為は、通常は不要式行為であり形式を問われぬことが多い。しかし、時には法律により一定形式の書面によることが求められることがある。この場合には、書面により行うことが必要であり、書面によらず、処分を行っても効力は生じず無効である。
−以下次号に続く−
〈英文例〉☆あなたの消防英語
[Public Education - 2]
1 Please be sure to turn off the kerosene heater before you refill it.
2 When you put away a kerosene heater, please empty the fuel tank and remove the batteries.
3 Please turn off the heater whenever you leave your house or go to bed.
4 Please make sure to unplug an electric heater when it is not in use.

ミニ知識−地方自治用語−

地方自治体が法令の解釈、運用に疑義が生じた場合に、関係する中央各省庁の見解を文書によって求めるのに対し、照会を受けた各省庁が示す見解のことをいう。

編集後記

♪春の日差しが降り注ぐ中、多くの消防本部で人事異動が行われたことと思います。当協会事務局におきましても、若干の異動がありました。これに伴い、今月号から本誌の編集を担当することとなりました“丸山”でございます。
今後も、ご投稿は勿論のこと、ご意見・ご要望等をどしどしお寄せいただき、より一層充実した内容でお送りできるよう頑張りたいと思っております。ご協力の程、よろしくお固いいたします!
♪さて、平成八年度全国統一防火標語が決定いたしました。入選作品は『便利さに慣れて忘れる火のこわさ』です。生活の安心や防火意識の普及啓発のため、幅広く活用しましょう。
♪便利なものといえば、今流行の携帯電話があります。病院や電車内の利用が批判されているようですが、便利なものにはリスクがつきものです。何事にも思いやりが必要ですね!(丸山英年)

 

 

 

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